裁判員裁判の判決文に評議の経過 「国民目線」見せる工夫!?(産経新聞)

 国民目線の反映が目的の裁判員裁判の判決文に変化が出始めた。15日に東京地裁(鬼沢友直裁判長)で開かれた放火事件の裁判員裁判の判決は、裁判員の少数意見にも言及した。従来の刑事裁判やこれまでの裁判員裁判の判決に比べ、結論に至る経緯が詳しくなっており、参加した裁判員は「裁判員の目線を判決に取り入れてもらった」と評価した。ただ、評議の経過をどこまで明らかにできるかは、議論になりそうだ。

 現住建造物放火未遂罪などに問われた無職、関口愛被告(27)の裁判員裁判では懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役5年)が言い渡された。

 判決は、薬物依存の兆候がある被告について「執行猶予として薬物更生施設で被告が生活を営めるかは疑問」として実刑を求める意見があったことを明らかにするなど、執行猶予の可否について評議で意見が分かれたことを指摘。その上で、保護観察とすれば公的サポートを得られることなどから、執行猶予としたことを明らかにした。

 ほかにも、各段階で裁判員の間に少数意見を含めてどんな意見があり、どう結論に至ったのか、従来の判決に比べ詳述した。

 判決後に会見した男性裁判員(63)は「国民の言葉として(さまざまな意見が)判決文の中に入った。制度の趣旨に合致している」と評価。別の男性裁判員は「『裁判員裁判の判決はこういうものを目指すべきだ』と裁判長が意識的に書いたと思う」と述べた。

 裁判員裁判の判決文は、評議を踏まえて裁判官が作成する。しかし、守秘義務とのかねあいから非公開の評議の内容を判決や裁判員会見で詳しく明らかにすることは難しい。

 ベテランの刑事裁判官は「プロセスを明らかにすることで関係者や国民が納得いくものにするとともに、『裁判員が加わった』ということが分かる判決にしようという考えがあるのではないか」と指摘。ただ、「守秘義務とのバランスなど、どこまで評議の経過を明らかにできるかは議論の必要がある」としている。

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自衛官少年、強盗強姦容疑で逮捕=女子高生を駅トイレで―群馬県警(時事通信)

 女子高校生を駅のトイレで暴行したとして、群馬県警捜査1課は31日、強盗強姦(ごうかん)容疑で新潟県新発田市の陸上自衛官の少年(19)を逮捕した。同課によると、少年は「間違いありません」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は、昨年3月23日午後10時ごろ、群馬県渋川市のJR渋川駅の公衆トイレに帰宅途中だった16歳の女子高校生を引きずり込み、下着を奪った上、暴行し、約1週間のけがを負わせた疑い。
 同課によると、少年は当時は渋川市に住んでおり、女子高校生と面識はなかったという。少年はほかにも数件の同様事件への関与をほのめかしており、同課は余罪を調べる。 

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