<著作権代行会社>訴訟あっせんで報酬か 非弁活動容疑(毎日新聞)

 著名な作家らの著作物使用の許諾代行をしている株式会社「日本ビジュアル著作権協会」(東京都新宿区)が、作家らを原告とする著作権絡みの訴訟を提携先の弁護士にあっせんし、賠償金の一部などを報酬として得ていた疑いのあることが関係者の話で分かった。弁護士以外が報酬目的で法律事務をあっせんするのは非弁活動として弁護士法で禁止されており、検察当局が同法違反容疑で捜査している模様だ。

 同社は、報道カメラマンだった曽我陽三社長が82年に設立し、02年に現在名にした。曽我社長が理事長を務める同名の一般社団法人があり、会員は1月現在、谷川俊太郎さんや妹尾河童さんら作家や詩人、学者など約380人で、会費は無料。

 関係資料によると、同社は出版社などの学習教材に著作物の2次使用を許諾するかを会員に確認し、代行するのが主な業務。著作権侵害がないか出版物の調査もしている。調査を基に会員を原告とする損害賠償訴訟を東京地裁などで約20件起こし、一部は和解が成立。提携する弁護士を会員一人一人に担当弁護士として充てている。

 複数の会員や元会員によると、著作権侵害が見つかると同社から提訴を持ちかけられ、担当弁護士名などが書かれた「委任状」に署名を求められた。示談や訴訟で賠償金を得た場合、原告の会員は半額程度しかもらえないという。

 曽我社長は毎日新聞の取材に「弁護士の下請けみたいな仕事はやっていた。事務経費はもらっているが、違法なことはやっていないつもりだ」と話した。また、同社と提携する複数の弁護士の事務所は「一切お答えできない」などと、いずれも取材を拒否している。

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2010-02-24 01:19  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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